星槎の国際交流・支援活動への募金のお願い

星槎の教育活動へご協力ください。

すべては子どもたちのために

星槎の活動における募金のお願いについて

人と人、人と自然が共生する社会の創造。そしてそれを担うこどもたちが必要とすることや興味関心に応じて、さまざまに広がる星槎の取り組みや学びの環境のさらなる充実のために、何卒、多くの皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

PDFアイコン募金趣意書(PDF)

募金募集要項
1. 募金名称及び募集目的等

名称:星槎教育環境整備事業資金
目的:学校法人国際学園における学校教育及び保育事業の拡張及び充実を図る。
<使途>
① 教育研究用の施設設備の取得費に充当する。
② 教育研究に要する経常的経費に充当する。
③ 各学校における教育環境整備に充当する。
④ 各学校の周年行事の経費等に充当する。
⑤ 部活動等の全国大会出場等に係る経費に充当する。

2. 募金目標金額

3億円

3. 募金の範囲

在校(在学)生・卒業生及び保護者、学校関係者及びこの事業に賛同される有志

4. 募金(寄附金)額種別

(口数に制限はございません)
● 個人(一般) 1口:10,000円
● 法人 1口 20,000円

5. 募金期間

2020年(令和2年)7月1日~2025年(令和7年)6月30日

6. 募金(寄附)の方法

(1)郵便振替の場合
下記お問い合わせ先に郵便振替の払込用紙をご請求ください。
(2)銀行振込の場合
下記の口座にお振込みください。
* 氏名の後に必ず所属、校舎名をご記入ください。

三井住友銀行 平塚支店 普通 6880562
学校法人国際学園 理事長 土屋 了介

(3)学校(事務局)にご持参いただく場合
現金をご持参ください。(平日のみお取扱い致します。)
(4)クレジットカ-ド決済による場合
以下のリンクで表示される
「クレジットカ-ド決済による寄附のご案内・利用方法・注意事項」をよくお読みの上、「利用する」をクリックしてください。

クレジットカ-ド決済による寄附のご案内・利用方法・注意事項

※ お問い合わせ先
星槎教育環境整備事業資金事務局
〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷1805-2
TEL:0463-71-6047(受付:平日9時~17時)

個人情報の保護について

募金によりお預かりした個人情報は、学校法人国際学園個人情報保護ポリシーに基づき適正に取り扱います。

寄附金に関する税制上の優遇措置(寄附金控除)について

本法人への寄附金は、確定申告をすることにより、控除を受けることができます。既存の「所得控除」に加え、寄附者の選択により新たに「税額控除」の適用を受けられるようになりました。寄附金の約40%(但し所得税額の25%が限度)が所得税額から控除されます。

所得控除

年間寄附金額合計から2,000円を引いた額を寄附金控除額として、所得金額から差し引かれて所得税額が計算されます。
所得控除額=(年間の寄附金額合計(注1)-2,000円)
<例>年間の寄附金額合計が50,000円(課税所得は300万円)の場合
所得控除額=50,000-2,000=48,000円
*課税所得300万円の場合税率は10%なので、控除される税額は4,800円
(注1)年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります
(注2)所得金額に比して寄附金額が大きい場合には「税額控除」より減税効果が大きくなることがあります。

税額控除

税率に関係なく、年間寄附金額合計から2,000円を引いた額の40%が所得税額から直接控除されますので、一般的には「所得控除」よりは減税効果が大きくなります。
税額控除額(注1)=(年間の寄附金額合計(注2)-2,000円)× 40%
<例>年間の寄附金額合計が50,000円(課税所得は300万円)の場合
税額控除額=(50,000-2,000)× 40%=19,200円
(注1)寄附金控除額は、所得税額の25%が上限となります。
(注2)年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

優遇措置を受けるための手続き

寄附をしていただいた翌年の確定申告時期に、寄附金振込時の「払込金受領書」または本学園発行の「領収書」と、入金後に本学園から送付される「特定公益増進法人証明書(写)」の2点を添えて、所轄税務署に申告してください。
なお、年間に複数回寄附をしていただいた場合は、その都度の「領収書」は必要ですが、「特定公益増進法人証明書(写)」は1回目にお送りする1枚のみを添えて申告ください。但し、年を超える場合はそれぞれ申告時に必要となります。

寄附をした場合の還付金のめやす

寄附をした場合の還付金のめやす表

上段(赤色)は「所得控除」の場合、下段(黄色)「税額免除」の場合の試算です。
※ 課税所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)から、所得控除(基礎控除等の合計)を差引いた後の金額をいいます。
※ 個人住民税についても寄附金控除の対象となる場合があります。お住まいの自治体にご確認ください。